社会福祉法人への外部監査について
外部監査を受けると、法人指導監査が緩和されます。社会福祉法人等が、税理士等から会計管理体制の整備状況等の点検を受審した場合は、「外部監査を活用した場合において、その結果等に基づき法人の財務状況等の透明性・適正性が確保されていること」として、実地指導監査が緩和されています。
・社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査実施要領(外部リンク)
・社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査実施要領細則(外部リンク)
社会福祉法人における監事の役割
監事は、社会福祉法人の不祥事を未然に防止するために理事の業務執行状況や、法人の財産の状況を監査し、不整の点があることを発見した時は評議委員会へ報告する事や、理事会で意見を述べることができる旨定められています。
従って、監事のうち1人は、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者から選任し、もう1人は社会福祉法44条に規定する財務諸表等を監査することができる知識を有している者でなければなりません。
監事に対する研修も各市長村で行われており、その研修時に前年度の指導監査指摘事項も公表されます。
例年指摘が多い例として、
1.契約手続きについて、理事会での審議がなされていない。
2.理事会を書類の持ち回りで行っている。
3.相談・苦情解決体制について、第三者委員に定期的に報告していない。
4.予算執行について、予算に不足を生じたまま支出しているものが見受けられる。
5.雇い入れ時の健康診断について、実施していない職員が見受けられる。
等が公表されています。