昨年3月31日、「社会福祉法の一部を改正する法律(改正社会福祉法)」が成立しました。改正社会福祉法は「法人組織のガバナンスの強化」「事業運営の透明性の確保」「財務規律の強化」「地域公益活動の責務」等、昭和26年の社会福祉法施行以来の抜本的改正であり、すべての社会福祉法人に多大な影響を与えるものです。
また、社会福祉法人が公正な支出管理を行った上で、社会福祉充実財産の試算と充実計画を作成した場合には、公認会計士・税理士等がその内容を確認する必要があります。
28年度決算終了後(29年5月頃)に計画を作成する事になった場合、時間的に無理が生じると思いますので、予め計画が必要か不要かの判断だけでもしておいた方が良いと思います。